【みんなの管理組合質問投稿】 理事会議事録の必要性について
理事会議事録は必ず作成しないといけないと思いますが、
これは、通常総会・理事会・意見交換会のどこまでの範囲を指すのでしょうか?
当マンションでは、意見交換会で議事録は作成していないのですが、これは問題ないのでしょうか?
区分所有法【第四十二条】
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
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