【みんなの管理組合質問投稿】弁明の機会の具体的方法を教えてください。
区分所有法58条(使用禁止請求)や59条(競売請求)を理事会として行うことを考えています。どちらも総会決議の前に、当該区分所有者に対して弁明の機会を与えると定められています。「弁明の機会を与える」とは具体的にどうすればいいのでしょうか?理事会に出席してもらい、先方の言い分を聞けばOKなのでしょうか?よろしくお願い致します。
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【みんなの管理組合質問投稿】弁明の機会の具体的方法を教えてください。
区分所有法58条(使用禁止請求)や59条(競売請求)を理事会として行うことを考えています。どちらも総会決議の前に、当該区分所有者に対して弁明の機会を与えると定められています。「弁明の機会を与える」とは具体的にどうすればいいのでしょうか?理事会に出席してもらい、先方の言い分を聞けばOKなのでしょうか?よろしくお願い致します。
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