先月リリースされた標準管理規約では、議決権数を専有面積だけでなく、階数や眺望、日当りによって価値割合を基礎として、議決権の割合を定めることも考えられると明記された。
これって大変なことだと思う。一体誰がどうやって決定するのだろうか?新築時店の販売価格かな?
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住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の階数(眺望、日照等)、方角(日照等)等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、議決権の割合を定めることも考えられる。