マンション管理士制度 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。

マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。

また派遣モデル事業になった(国土交通省がマンション管理士派遣のモデル事業創設)
この事業は、平成19年度国庫補助事業として、分譲マンションストックの質の維持向上等及び専門家の能力向上のために、財団法人マンション管理センターが事業主体となり地方公共団体と連携し、マンション管理士を管理組合に派遣するなどし、マンション管理に対するアドバイス等を行うことで、地域における適正管理の基盤形成を促進するための措置を講じ、また、モデル的派遣による支援を受けた管理組合が管理状況の全部又は一部を登録・公開(簡易登録)することにより、「市場環境の整備」も図ることを目的としている。

それから、試験に出る内容も多岐に渡る。

マンション管理に関する法令及び実務に関すること
  ▼建物の区分所有等に関する法律
  ▼民法
  ▼建築基準法
  ▼不動産登記法
  ▼都市計画法
  ▼消防法
  ▼住宅の品質確保の促進等に関する法律
  ▼被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
  ▼マンションの建替え円滑化等に関する法律
  ▼マンション標準管理規約
  ▼マンション標準管理委託契約書
  ▼マンションの管理に関するその他の法律
管理組合の運営の円滑化に関すること
  ▼管理組合の組織と運営
  ▼管理組合の業務と役割
  ▼管理組合の苦情対応と対策
  ▼管理組合の訴訟と判例
  ▼管理組合の会計等
マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること
  ▼マンションの構造・設備
  ▼長期修繕計画
  ▼建物設備の診断
  ▼大規模修繕等
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
  ▼マンションの管理の適正化の推進に関する法律
  ▼マンション管理適正化指針等

などである。

マンション管理士試験の合格率は7~8%前後と、合格率の観点から見ると一級建築士(学科:15.1%、製図41.7%、総合8.1%/H20)、土地家屋調査士(8.03%/H20)等と並ぶ難関試験である。なお管理業務主任者試験合格者には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律等の出題分の5問免除の規定があるため、管理業務主任者試験の合格者による受験が多くなっている(平成22年度マンション管理士試験受験者の32.4%が管理業務主任者試験の合格者)。

しかし、受験者の総数は、試験開始当初(平成13年)から年々減少傾向にある。また一般に、宅地建物取引主任者および管理業務主任者を受験するために必要な勉強時間が300時間程度といわれているのに対して、マンション管理士は600時間程度といわれている。

現在の合格者総数は全国で約2万人で、実際の登録者数(マンション管理士の名称を用いる事が出来る者)は約1万5千人。

マンション管理士の受験者数と合格者数は下記の通り。

 年度   受験申込者数 受験者数  合格者数 合格率 合格点
平成13年度 109,520人  96,906人  7,213人  7.4%  38点
平成14年度  62,124人  53,317人  3,719人  7.0%  36点
平成15年度  43,912人  37,752人  3,021人  8.0%  38点
平成16年度  36,307人  31,278人  2,746人  8.8%  30点
平成17年度  30,612人  26,184人  1,909人  7.3%  34点
平成18年度  25,284人  21,743人  1,814人  8.3%  37点
平成19年度  23,093人  19,980人  1,479人  7.4%  36点
平成20年度  22,462人  19,301人  1,666人  8.6%  37点
平成21年度  21,935人  19,120人  1,444人  7.6%  34点
平成22年度  20,348人  17,704人  1,524人  8.6%  37点
平成23年度  19,754人  17,088人  *,***人  *.*%  **点

と、ここまでウイキペディアの丸写しですが、問題はマンション管理士の中身や仕事内容です。

マンション管理組合は、費用を負担してマンション管理士を雇うには、一定の成果や結果が伴わなければなりません。

かりそめにも管理会社に管理業務を委託している以上、従前の管理業務に加えて、マンション管理士に委託する業務内容が必要になります。

そこが「理事会や専門委員会の補助・支援・サポート」では、なかなか理事会/総会を乗り越えることはできません。

ポイントは「売り」がないと駄目なんです。そんなところがアピールできるマンション管理士さんが今年は多く出現してほしいものです。

マンション管理士を志す人が激減しています。どうにかマンション管理組合にとって、よりよい維持管理を実現させるためには、マンション管理士は必須だと考えます。