監事の理事会議決権 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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監事の役割は、標準管理規約(下記参照)に規定されています。従って、本来幹事は理事会の構成員ではないために、理事会に出席して意見を述べることはできますが、決議に加わることはできないのが実態です。

監事は管理業務の執行などについて不正があると認められた場合に、臨時総会を招集する権限があります。また大きな役割として総会前に収支報告書の監査を行い、総会時にその報告を行います。

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第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
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不正があるときに総会を招集できる権限があるのは唯一監事の役割と言えます。つまり、幹事は理事会に出席したとしても、不正がないのか?適正に議論が行われているのか?見張っていることが本来の役割となり、意見を言うことができたとしても、議決権はないのです。

しかし、現実的には、ほとんどのマンションで監事の役割は、理事の一人として議論に加わりつつ、決議の1票として(というより理事会は全員一致の合議制になることが多い)扱われていることが圧倒的です。