悪質な滞納者対策(8) | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

 調停は,簡易裁判所にて話し合いによって紛争を解決する手続きです。滞納者が裁判所に調停を申し立てるということは,支払い方法について,分割を求める意図であるのが通常です。

 管理組合としては調停に出頭して,和解をすることになります。

 調停がまとまると調停調書というものが作られます。

調停調書は,判決と同様の強い効力があり,給料や預金口座の差押えも出来るので,管理組合にとってもメリットがあります。

 また、滞納者が亡くなり、相続人が不明な時には、まず,戸籍を調査して,相続人を確定させることになります。手続きについては弁護士や司法書士に依頼すると良いでしょう。

 ただ,戸籍を調査しても,相続人がいないという場合には,裁判所に「相続財産管理人」を選任して貰います。

管理人が選任された場合には,管理人に対して滞納管理費を請求することになります。

 管理人は,手元に管理費を支払うだけのお金がない場合には,マンションを換価しても支払いをすることになります。