調停は,簡易裁判所にて話し合いによって紛争を解決する手続きです。滞納者が裁判所に調停を申し立てるということは,支払い方法について,分割を求める意図であるのが通常です。
管理組合としては調停に出頭して,和解をすることになります。
調停がまとまると調停調書というものが作られます。
調停調書は,判決と同様の強い効力があり,給料や預金口座の差押えも出来るので,管理組合にとってもメリットがあります。
また、滞納者が亡くなり、相続人が不明な時には、まず,戸籍を調査して,相続人を確定させることになります。手続きについては弁護士や司法書士に依頼すると良いでしょう。
ただ,戸籍を調査しても,相続人がいないという場合には,裁判所に「相続財産管理人」を選任して貰います。
管理人が選任された場合には,管理人に対して滞納管理費を請求することになります。
管理人は,手元に管理費を支払うだけのお金がない場合には,マンションを換価しても支払いをすることになります。