悪質な滞納者対策(6) | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

 遅延損害金とは,定められた期日までに管理費を支払わなかった時に,そのペナルティとして支払うことになる金額のことです。

 管理規約に定められた期日までに管理費の納付がない場合には,その区分所有者に対して遅延損害金を請求することができます。

 管理規約で,年利14.6%等の定めがあるのが通常です。

 但し,管理規約に定めない場合でも、民法により5%の遅延損害金を請求することは可能です。

 滞納が長期にわたる場合には,時として遅延損害金だけでも,大きな金額になりますので,無視はできません。

 遅延損害金は,実際に取り立てるというよりも,滞納者に対してペナルティーを警告することにより滞納を発生させないということのほうが重要な意味があります。

 こちらも、みなさんお住まいのマンション管理規約をご確認ください。