悪質な滞納者対策(5) | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

 滞納者対策で悩ましいのが弁護士や裁判所への手続きの費用です。

 裁判を実施して管理組合の主張を認める判決が出ると、多くの場合は判決文に「裁判費用は被告の負担とする。」と書いてありますので、理屈として裁判費用は相手に請求することができます。

 しかし、裁判費用はたいした金額ではなく、問題となるのは弁護士報酬です。

 弁護士に要した費用等を相手に請求した裁判の事例がいくつかありますが、結果は必ずしも認められていない例もあります。

 最低限、管理規約にその旨を定めておくことをお勧めします。

 マンション標準管理規約では、「組合員が期日までに管理費等を支払わない場合は、遅延損害金や違約金としての弁護士費用等をその組合員に対して請求できる。」という規定を設けています。

 みなさんもご自身のマンション管理規約を一度チェックしてくださいね。