悪質な滞納者対策(2) | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

 マンションの管理費は,最高裁の判決により,5年で時効になります。

 ですから,滞納が5年以上にならないようにしっかりした管理が必要です。
 もっとも,滞納者が時効を主張(法律的には「時効の援用」と言います。)しない限り,自動的に消滅するものではありません。

 但し,5年を経過しないうちに,

①訴訟が提起され判決が出ている,

②滞納者本人が管理費等の滞納の承認をしている,

③滞納管理費等の一部を支払っている

などといったケースでは、時効は中断しておりますので、時効は成立しておりません。

滞納者が出頭しなかった場合には,訴状が送達されている以上は,裁判は始まります。そして,出頭しないということは,訴状に書いてあることについて言い分がないと認められ,訴状通りの判決が出されます。

 裁判は,かような強力な力があるので,給料差押えや預金の差押えをされたくない滞納者には,相当なプレッシャーになります。
 のらりくらりと支払いを先延ばしにする滞納者には,提訴による毅然とした対応が必要です。