マンションの管理費は,最高裁の判決により,5年で時効になります。
ですから,滞納が5年以上にならないようにしっかりした管理が必要です。
もっとも,滞納者が時効を主張(法律的には「時効の援用」と言います。)しない限り,自動的に消滅するものではありません。
但し,5年を経過しないうちに,
①訴訟が提起され判決が出ている,
②滞納者本人が管理費等の滞納の承認をしている,
③滞納管理費等の一部を支払っている
などといったケースでは、時効は中断しておりますので、時効は成立しておりません。
滞納者が出頭しなかった場合には,訴状が送達されている以上は,裁判は始まります。そして,出頭しないということは,訴状に書いてあることについて言い分がないと認められ,訴状通りの判決が出されます。
裁判は,かような強力な力があるので,給料差押えや預金の差押えをされたくない滞納者には,相当なプレッシャーになります。
のらりくらりと支払いを先延ばしにする滞納者には,提訴による毅然とした対応が必要です。