携帯電話基地局収入があるマンション管理組合は要注意! | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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携帯電話基地局収入があるマンション管理組合は要注意が必要です。

これは収益事業に該当します。

収益事業とは、法人税法において、販売業、製造業その他一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。マンション管理組合において、駐車場収入、携帯電話基地局収入及び看板・広告料収入等を得ている場合には、これらはすべて収益事業に該当します。

マンション管理組合において納税が必要となる税金は、法人税、住民税及び事業税です。 また、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務が生じます。

従って、マンションに携帯電話基地局があり、毎年一定の収入がある場合には、すぐに当社にお問い合わせ下さい。対策を検討しましょう。