コンサルタントのバックマージンは犯罪行為? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

マンション大規模修繕工事では、コンサルタントが入るケースが多くあります。このコンサルタントは、設計事務所が一般的に業務を実施します。しかし、私の知る限りほとんどのコンサルタント会社は、工事会社からのバックマージンで収益を上げています。

この委託料は、全国的に現国土交通省や前建設省の委託料に係る告示に基づき積算するのが一般的ですが、公共工事のコンサルタント業務では、競争性を発揮できる入札方式で、低くても75%を切ることはまれな事です。

が、マンションの大規模修繕工事や長期修繕計画作成に向けての場合は、50%を切るのが当たり前の状態です。

異常に低い委託料でコンサルタント業務を受けて適正な業務が出来るのか?できるはずもありません。それは、このブログでも多く書いてきたことなので、詳細は省きますが、コンサルタント会社のほとんどは、施工会社にバックマージンを要求します。一方、一部の管理会社は施工会社に中間マージンを要求しております。

安いコンサルタント委託料で落札し、受託しても、後に損失額を上回る補填額が期待できるのです。マンション管理組合や区分所有者は、このようにコンサルタントや管理会社の裏金の面倒も見てることになり、その分割高な工事費となります。

それだけでは済みません。バックマージンを要求する以上、目こぼしをするのは常識。その不利益も被ることになる。この行為は、マンション管理組合や区分所有者に対する背任行為で、言わば犯罪行為です。

しかし、原稿の法律では犯罪行為でもなんでもなく、堂々と実施されている現実があります。
こんな業界に風穴を開けていきたいと当社では考えています。




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