マンションも築年数が古くなり、そしてわが国の経済状況も悪くなり、さらに、高齢化社会となっていく中で、マンション管理費/修繕積立金の滞納者対策に頭を悩める管理組合や理事会が多くなってきましたし、WEBでもいろいろなところで取り上げられるようになり、滞納者対策セミナーなどもよく見かけるようになりました。
今後、修繕積立金の値上げによって支払うことができなくなる可能性がなお一層大きくなりますし、今後は、大きな社会問題に発展するでしょう。
電気ガス水道などのライフラインの支払いはするのに、管理費/修繕積立金を故意的に支払わない確信犯もいれば、本当に支払うことができずに困っている人など、さまざまな理由で支払うことができなくなってきていると思います。
しかし実は、管理費/修繕積立金を支払うことができない人はいないと考えます。マンションを区分所有しているのですから。だから諦めずに粘りこく滞納者への督促をしていきましょう。
そこで、滞納者対策を正しくしておく必要があります。通常滞納者への督促業務は管理会社が行います。
じつは、これが曲者なのです。
委託契約書には「半年間督促をする」としかかかれていないものがほとんどで、「半年以降は責任を免れる」とかかれてあります。
しかも、半年間の督促は誰が?いつ?どのような方法で督促をするのか?が明記されていません。
つまり、半年間の間に、電話1本でもかければ、それで契約通りにしっかりと督促をしていると言い切られ、適正に管理業務を遂行していると確認できるのが現状です。
そこで、より適切でタイムリーな督促をしてもらうように仕組みづくりをするといいと思います。