日本における耐震基準の変遷
1920年(大正9年)12月1日 市街地建築物法(大正8年法律第37号)施行
第12条において、「主務大臣ハ建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ関シ衛生上、
保安上又ハ防空上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得」と規定される。
市街地建築物法施行規則(大正9年内務省令第37号)において、
構造設計法として許容応力度設計法が採用され、
自重と積載荷重による鉛直力にたいする構造強度を要求。
ただし、この時点で地震力に関する規定は設けられていない。
1923年(大正12年)9月1日 関東大震災
1924年(大正13年) 市街地建築物法施行規則改正
許容応力度設計において、材料の安全率を3倍とし、地震力は水平震度0.1を要求。
1950年(昭和25年)11月23日 市街地建築物法廃止、建築基準法施行(旧耐震)
具体的な耐震基準は建築基準法施行令(昭和25年政令338号)に規定された。
許容応力度設計における地震力を水平震度0.2に引き上げた。
1971年(昭和46年)6月17日 建築基準法施行令改正
1968年十勝沖地震の被害を踏まえ、RC造の帯筋の基準を強化した。
1981年(昭和56年)6月1日 建築基準法施行令改正(新耐震)
一次設計、二次設計の概念が導入された。
2000年(平成12年)6月1日 建築基準法及び同施行令改正
性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる。