日本における耐震基準の変遷 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

日本における耐震基準の変遷

1920年(大正9年)12月1日 市街地建築物法(大正8年法律第37号)施行

  第12条において、「主務大臣ハ建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ関シ衛生上、
  保安上又ハ防空上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得」と規定される。

  市街地建築物法施行規則(大正9年内務省令第37号)において、
  構造設計法として許容応力度設計法が採用され、
  自重と積載荷重による鉛直力にたいする構造強度を要求。

  ただし、この時点で地震力に関する規定は設けられていない。

1923年(大正12年)9月1日 関東大震災

1924年(大正13年) 市街地建築物法施行規則改正

  許容応力度設計において、材料の安全率を3倍とし、地震力は水平震度0.1を要求。

1950年(昭和25年)11月23日 市街地建築物法廃止、建築基準法施行(旧耐震)

  具体的な耐震基準は建築基準法施行令(昭和25年政令338号)に規定された。
  許容応力度設計における地震力を水平震度0.2に引き上げた。

1971年(昭和46年)6月17日 建築基準法施行令改正

1968年十勝沖地震の被害を踏まえ、RC造の帯筋の基準を強化した。

1981年(昭和56年)6月1日 建築基準法施行令改正(新耐震)

  一次設計、二次設計の概念が導入された。

2000年(平成12年)6月1日 建築基準法及び同施行令改正

性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる。