分譲マンションの瑕疵問題を分析してみる | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

先日お伺いしたマンション管理組合で瑕疵問題が大きくクローズアップされていました。

そもそも瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことで、欠陥を意味する法律上の用語です。

建築で瑕疵に該当するのは次の事柄です。

▼建築基準法などに違反している場合の瑕疵

▼建物が設計と異なっている場合の瑕疵

▼契約内容に違反している場合の瑕疵

▼一般的な性能を欠いている場合の瑕疵

現在は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、主要構造部の瑕疵と雨漏りについて10年間の瑕疵担保責任があり、引き渡し後10年間は、売主や施工者へ瑕疵の修繕や賠償請求ができます。

私が訪問をしたマンションでは、漏水や設備の故障などさまざまな瑕疵問題があり、とどめに東日本大震災で多くのタイルが落下したのです。

それらの事象について、マンション開発会社は「経年劣化」の一点張りで、全く責任を取ろうとしない、ふとどきな業者で、管理組合も腸わたが煮えくり返っているようでした。

問題は、そこでの管理会社の対応です。

デベロッパー系の管理会社は、管理組合に報酬をもらってマンション管理をしているはずなのに、瑕疵問題になると、管理組合側の席に座るのではなく、デベロッパー側の席に座り、「これは経年劣化です」とか「立てぬし責任にはあたりません」とか言い訳をしている、とても役に立たない存在になります。やっぱり親にはむかうことはできないのでしょう。

つまり、飼い主に噛みつく状態になるのが、瑕疵問題における管理組合と管理会社の関係だと肝に銘じておく必要があります。