瑕疵点検などをデベロッパー・ゼネコン・管理会社任せにするな | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

「瑕疵」とは傷やほころびを意味し、法律上なんらかの欠陥があることを示します。

最近の出来事でいえば、世間を震撼させた「耐震偽装問題」が記憶に新しいでしょうし、耐震強度以外にも、漏水や結露などのような、入居時には予想でき得なかった隠れた不具合にお悩みではないでしょうか?

新築だから問題ないと思いこんではいけません。

売買契約に明記された条件をしっかり把握し、1年目の点検から専門家の検証を受けることが大切です。

欠陥住宅に対する世論の高まりを受け、平成12年4月に施行されたのが『住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)』があります。

これは、住宅の性能の表示基準を定めるとともに、売主(デベロッパー)に10年間の瑕疵担保責任を義務付けることにより、住宅の品質確保を目指します。

このアフターサービスや瑕疵保証の対応する場面ですが、実はここで一番役に立たないのが、デベロッパー系の管理会社です。

デベロッパー子会社の管理会社では親会社にはむかうなんて事はできません。

瑕疵問題で管理会社に話をしても「それはアフターサービス基準の対象外です」とか「これは経年劣化です」と抗弁するのが管理会社になるという構図で、もちろん管理会社担当者などが座るのは理事会側の席ではなく、デベロッパー側の席に着席します。このプロ集団に年間数百万円も数千万円も支払っているのですから、当然問題になります。なんとも利益相反そのものです。

したがって、瑕疵問題は、管理組合サイドでしっかりと請求をしなければ、瑕疵は存在しないと認識するのがデベロッパーです。

つまり、管理組合サイドから瑕疵について請求をしなければ、対応も何もしてくれないのがデベロッパーだと思ってください。