とあるマンションにて | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

あるマンションのでのひとコマ。

15年程度経過したそのマンションでは、一般会計に「小修繕費」という勘定科目の突発工事や、緊急性はないけどある程度の小修繕が見込まれ、そこに一定の予算が当てられて、理事会の決議で支払いが可能な仕組みになっているのは他のマンションと同様でした。

しかし、そのマンションでは、これまで全ての修繕費用が、修繕積立金会計が支出されていていることに、誰も気づきませんでした。

ある総会で、区分所有者からその指摘があり問題が発覚。

これは本来は、どんな修繕工事でも総会マターなのですが、小修繕については理事会マターで決済されていました。

これなんと某大手管理会社が管理をしている物件でのことでした。

区分所有者は、だれもこんなことに気が付きません。

くれぐれもしっかりと管理を実施して欲しいものです。