監事は企業で言う監査役にあたります。
管理組合役員ではありますが、理事会を構成する理事ではありませんので、理事会に出席することは可能ですが、理事会に出席する義務はありませんし、理事会での議決権もありません。
監事の仕事は、次の通りです。
①管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する
②管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる
役員の中では楽な仕事と思われがちで、名ばかりの職務となっていることがありますが、理事会・管理組合運営をチェックする重要な役割です。
また、理事長以外で区分所有者単独で総会を招集することができるのは監事だけです。
まず、ここを押さえておいて下さい。
ただ現実的には、小規模や中規模のマンションでは、ほとんど理事のひとりとなり、議決権も与えられ、監事業務よりは理事業務を中心にやるというマンション管理組合が一般的です。
本来は会計監査と同時に事業監査もやらなければならないですが・・・ですから、本来は監事は理事の一員にならずに、しっかりと第三者監査をしなければならないのです。
実は、監査報告書にサインにめくら判なんていうのはもってのほかなんです。