管理会社との委託契約途中での解約は可能? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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管理会社の見直しコンサルティングのプレゼンに行くと必ず質問されることがあります。

「管理会社との契約は1年間なのだが、途中で契約を切り替えることができるのか?ペナルティがあるのではないか?」というご質問です。

回答は「契約期間中でも、3か月手前に文章で通告すれば、全く問題なく、いつでも途中解約可能で、ペナルティもありません」ということなのです。

管理業務の委託契約書に必ず書いてありますが「解約の申入れ」として、「甲(管理組合)および乙(管理会社)は、その相手方に対し、少なくとも三か月前に書面で解約お申し入れを行うことにより、本契約を終了させることができる」と明記されています。

ただ、この書面での解約申入れおよび新契約の締結には、総会の決議(普通議決)が必要になります。

また、めったにない例ですが、管理会社からの解約の申入れがあることもあるので注意が必要です。