現在5%の消費税率が、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられる予定です。(引き上げの半年ほど前の経済状況を踏まえた上で最終決定されます)
※「消費税増税関連法案」の概要/財務省Webサイトより
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/tk20120330g.pdf
大規模修繕工事で、工事請負業者と管理組合との間で締結される工事請負契約は、税率の改正日(平成26年4月1日又は同27年10月1日)前に契約が締結されていても、完成引渡しや貸付が税率の改正日後に行われる場合は原則として新税率(8%又は10%)が適用されます。ただし、契約締結が一定の期間内などに行われた場合には旧税率(5%又は8%)を適用する経過措置が講じられる予定です。
2度にわたって税率が引き上げられるため、経過措置の適用は大変煩雑になりますので契約にあたって注意する必要があります。
現在の段階では、消費税の対象税率は期日前に、契約/工事引渡し/支払いが揃わなければ、適応にならないようです。
ただ今後、見直される可能性もあるとの情報もあり、見守っていく必要がありそうです。
皆さんご注意を!