マンション管理組合法人化のメリット | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

今回は、どきどき質問がある、マンション管理組合の法人化について解説させていただきます。

管理組合には法人格を取得させることができます。

法人格を取得することで管理組合法人や団地管理組合法人となり、法的責任の所在を明らかにすることができます。

通常マンション管理組合が法人格を必要とする場面が生じることは殆どありません。

では、どのような時に法人化が必要になるかというと、例えばマンション管理組合が、近隣の土地を取得したことを想定すると、その登記は管理組合理事長個人ではできません。このような場合には便宜上、団体代表者の個人名義で登記登録するということが行われています。

しかし、個人名義で登記を行うということは、それが実体とかけ離れているということに加え、個人財産と社団財産の混同を生んだり、代表者が交代するたびに登記登録を変更する必要があり、手続的に煩瑣な問題が増加するなど、様々な問題の発生原因となってしまいます。

このような問題を回避するための手段として、管理組合の法人化は非常に有効になります。

ただ、法人格を取得したからといって、法人等の課税を受ける訳ではありませんので、税金面でデメリットを受けることもありませんが、法人化には、特別議決(四分の三)の賛成が必要になり、管理規約などの整備も含めて、かなり大変な作業となります。

通常、上記のような特別な要件がない限りは、法人格を取得する必要はありませんが、もし法人化を検討している時には、管理会社以外の専門家に相談することをおすすめします。