地震保険の行方 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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朝日新聞に、こんな記事が掲載されていた模様。

地震保険は、通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金としてお支払いするものではありません。

損害の程度によって「全損」「半損」「一部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・50%・5%を定額で支払うものです。

また、損害の程度が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。

そして、保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(柱や梁)に損害が確認できなければ支払われるものではありません。

そこで「査定」がポイントになります。

その記事がこちら↓↓↓

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