「標準管理規約」を改正、組員に譲渡・貸与禁止へ | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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webニュースでこんなの見つけました。

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 国土交通省は、分譲マンションの管理規約のモデルとなる「標準管理規約」を改正し、暴力団の排除規定を盛り込む方針を固めた。

 事務所としての使用のほか、組員への譲渡や貸与も禁止し、組員と判明した場合は契約を解除できるなどの内容で、改正されれば暴力団排除運動の追い風になりそうだ。

 標準管理規約は、マンションの管理規約の作成や内容変更の際に参考にしてもらうため、国交省が有識者の意見を基に作成、更新している。強制力はないが、同省によると全国のマンションの管理規約のうち、87・5%は標準管理規約に準じた内容になっているなど、大きな影響力を持っている。

 新たに盛り込まれる暴排規定では、組員への譲渡や貸与を禁止。居住者が組員の場合、使用禁止や競売を求めることができる、とする。組事務所としての使用も禁じる。事務所の疑いがある場合、管理組合の理事長に室内を確認できる権限も持たせる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120701-00000385-yom-soci