以前にも、このブログでご紹介しましたが、民間事業者が提供する設備を使うなどして電気料金を削減する「高圧一括受電方式」の導入に際しての申込書提出を拒否した区分所有者に対し「一人が工事に同意しないため、他の区分所有者がメリットを受けられない」などとして、管理組合がこの区分所有者の態度を「共同の利益に反する行為」と位置づけ、区分所有法59条に基づく競売と損害賠償を求めた訴訟の控訴審は、和解が成立した事例があります。
「区分所有者が1年後までにマンションを退去して明け渡し、和解金として50万円を管理組合に支払う」などの内容で管理組合が全面的に勝訴をした形だ。
訴えを起こしたのは神奈川県のマンション管理組合。
おととし電気幹線ケーブル更新に加え「高圧一括受電方式」への電力供給方式切り替えを計画し、特別決議で承認を得たが、総会後男性区分所有者が各戸と電力供給契約を結ぶために求める申込書を拒否。この結果管理組合は事業者と契約を結べず、工事が進められなくなった。
この男性は以前住戸への立ち入りを伴う工事を拒否。
管理組合が提訴した過去があり、こうした経緯なども考慮した管理組合は、男性の行動は「共同の利益に反する行為」と位置づけ、今後も維持管理に際し「合理的な理由もなく反対し続ける可能性が高い」と判断した。今後は、この和解の事例が大きな効果を成すと思う。
電力の切り替えが盛んなご時世です。是非覚えておいてほしいものです。
で、実はこんなのも参考にしていただきたいと思います。かなりおすすめです。
http://exceleve.jp/mt/archives/cat7/cat7_post_33.html