3月18日の記事で、「国税庁はこのほど、国土交通省の照会に回答する形で、分譲マンションにおける空き駐車場を外部に賃貸する場合の収益事業性を判定した」と書きました。
駐車場はマンションの居住者が利用する分には課税対象となりませんが、マンションの外部の人が利用して、その駐車場利用料金を管理組合に納めることについては、課税対象となるということが明確になったわけです。
これが、案外ややっこしいのです。
「課税対象」とは、「法人税/地方税/消費税」が課税されるのです。法人税が40%、地方税は場所によって異なりますが5%、消費税が値上げが実行されれば8~10%となり、安く見積もって45%、高く見積もって55%の税金となります。
法人税・地方税の計算が結構ややこしいのですが、消費税の計算も結構難しくて、税理士さんに委託をして複雑な納税申告書を作成してもらって、税金と申告書を持参するのがルールです。
この申告に必要な税理士さんへの手数料が数十万かかります。
つまり駐車場利用料が月額1万円だとすると、年間12万円の収入ですが、税理士さんへの報酬だけで、3~5台分の収入が必要になります。
税率を50%とすると、1台あたり年間12万円のうち、税金は6万円、手取額が6万円となります。
つまり10台を外部に貸し出したとすると、3~5台分が税理士さんへの報酬額。それ以上の部分について約5割の税金がかかり、さらに、さらに、外部に貸し出すに当たって、近所の不動産業者に募集業務の委託費用を払って、募集をするわけですが、予想通りに満室経営ができるわけでもなく、10台を貸し出そうとして、稼働率が7~8割りなんてこともざらにありますね。だいたい、現状で空室というわけなんですから。
20台程度貸し出したとすると、最終の税引き後で手残りがあると思いますが、10台程度だと赤字になることが十分にあることをリスクとして考えておいた方がいいと思います。
みなさん、ご注意を!!!