マンション管理新聞 2月5日号より
中傷ビラなど管理組合役員らの名誉を毀損する文章をまいたり、暴行を働く、工事業者に工事を辞退するよう迫るなどの区分所有者の行為は「共同の利益に反する行為だ」として、行為差し止めを求めた訴訟の上告審で、最高裁は管理組合側が敗訴した控訴審判決を破棄し、高裁に審理を差し戻した。
管理組合役員らを誹謗中傷する文章を配布するなどの行為が特定の個人に対する域を超え、これらの行為で「管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどとして、マンションの正常な管理・使用が阻害される場合」には、「『共同の利益に反する行為』に当たるとみる余地がある」とする判断を示した。判決は裁判官5人全員一致。
ということらしい。
問題児って、どこに行ってもいるんだな!
