欠陥マンション訴訟 最高裁から差戻し福岡高裁の判決 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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欠陥マンション訴訟 最高裁から差戻し福岡高裁の判決

「別府マンション訴訟」で、1月10日の福岡高裁判決(2次差し戻し控訴審)は、買主に対し、売主ではなく設計・施工業者にも不法行為にもとづく損害賠償責任を認め、そして、実際に事故が起きる前でも、放置すれば居住者等の生命、身体、財産に対する危険が現実化する場合は瑕疵(欠陥)と認めた。

購入したマンションの欠陥について、直接的には契約関係のない設計事務所と建設会社の賠償責任が問えるかが争われた訴訟の2度目の差戻し控訴審判決で福岡高裁は、約7300万円の支払いを命じた一審大分地裁判決を変更し、約3800万円を支払うように命じた。

問題のマンションは、別府市にあり、鉄筋コンクリート9階建て(A棟)と3階建て(B棟)のマンションで平成2年2月に完成したものです。

このマンション2棟を同年5月に購入したXさんは、建物に多数のひび割れや鉄筋露出、構造上の瑕疵、バルコニー手すりのぐらつき、排水管の亀裂等が生じたので、平成8年に設計監理者に対しては不法行為責任、施工業者に対しては瑕疵担保責任と不法行為責任を求めて、総額6億4000万円の損害賠償請求訴訟を大分地裁に起こしました。

提訴から6年10ヶ月後の平成15年2月に大分地裁は、設計監理者と施工業者に瑕疵補修に要する費用や調査費用、慰謝料、弁護士費用合計7千4百万円の支払を命じる判決を言い渡しまし、それを不服としたXさんは、高裁→最高裁→差戻し→最高裁→差戻しとなり、2度目の差戻しで、3800万円の賠償額となった。

やはり、契約関係の無い、設計事務所と建設会社の欠陥立証はハードルが高いようだ。