緊急輸送道路沿道建築物の耐震化義務化可決は大震災当日だった | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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以前に、このブログでご紹介した、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」に基づく、「特定緊急輸送道路」について、こんな記事を発見した。



実は、この条例は、くしくも3月11日の大震災当日に可決されたそうだ。偶然とは思えない運命的な可決日となった。


つまり、大震災を受けて制定された条例ではなく、その以前から想定されていたことだったということだ。


一応、以前のブログに書いた記事のペーストです。


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東京都は6月28日、


「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」に基づく、


「特定緊急輸送道路」を指定したと発表した。


特定緊急輸送道路沿いの管理組合は、


来年の4月1日以降に耐震診断を実施しなければならなくなる。


費用は平成25年までに実施した分については、国と都が負担する。


昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築され、


道路幅の約二分の一以上の高さがあるマンションが対象になる。


耐震診断の猶予期間も定められた。


平成27年3月末までに診断を実施しない場合、


正当な理由がなければ、都はマンション名や所在地を公表できる。



特定緊急輸送道路は、第一次緊急輸送道路を全て含み、


都内の全高速道路、環状7/8号線、第一・第二京浜、甲州街道、


葛西橋通り、新大橋通り、蔵前橋通り、水戸街道、日光街道、昭和通り、中山道、


川越街道、目白通り、青梅街道、新青梅街道、目黒通り、中原街道、井の頭通り、


多摩ニュータウンどおり、川崎街道、府中街道、世田谷通り、などなど主要幹線道路、


および各市町村長者への連絡に必要な道路約千キロメートルを指定した。


都の耐震化推進係によると、該当物件は約5千棟。


分譲マンションの割合は「不明」というが、


約500棟程度が該当するだろうという。