あるところで、聞きました。
マンション管理組合理事長宛に、
経済産業省の大臣名で、15%節電の要請がされ、
達成できなければ、100万以下の罰金がかかるという。
「えーっ!」って感じだ。
どうやら、今回経済産業省が公表した法的措置は
電気事業法第27条に基づくもので、
対象となるのは東京電力と東北電力管内で
電力500kW以上の需給契約を行っている大口需要家だそうだ。
しかも、5時間を超えれば5回違反したものと算定する。とある。
これって、多分ほとんど報道されてないんだと思うけど、
いよいよ、大変なことになって来ました。
みなさんも、真剣に一生懸命に、推進していかなければなりません。