成年後見制度法定後見制度任意後見制度に大別されますワナ?


そのうち、後者である任意後見人になる資格として
法律上の制限は特になくて、どんな人を後見人に選任するかは本人のお好み。
一般に、本人の親族・知人、司法書士・弁護士などの法律実務家だったり、
社会福祉士等の福祉専門家がなることが多い、というようなところまで
ノートを纏めててフト疑問に思って周囲をキョロキョロしてたら
たまたま担任の先生が斜め後ろのコのところにいたので訊いてみる。


          「行政書士って法律実務家にカテゴライズされますか?」


先生が仰るに、法律のプロとして司法書士と弁護士が出ているけれど、
基本的にはこの2者でなければダメってことはなくて、あくまでも任意だから
行政書士でもいいけど…と、まどろっこしいコトこの上ない。


弁護士だと高くつくから、司法書士をスッ飛ばして行政書士に依頼したら?と
質問を少し変えてみたけれど、ドーニモ煮え切らない返事しか頂けない。


挙句、「こんなん国家試験で訊かれることはないですよ」と言われる始末!


ケツ論として、この場合の行政書士は法律実務家とは言わない。
ということになったのだけれど、誰を後見人にしようが任意なので、
ダメってことではない、という…モニャモニャした答えに成らざるを得ない。


とりあえず、ワタクシのようなビンボー人は後見人をお願いするゼニがないので
社協辺りにお願いして、自立支援専門員を都合して貰うのが関の山なのでございます。


新潟市の場合、自立支援専門員に支払う1回の金額は750円。
内、50円が事務手数料なので700円が支援員の報酬となるようです。