歩道等(分離)について。


道路法第48条の7により自転車専用道路等として指定された
道路の部分または構造的に車道と分離してるものとし、一般的には
人家等の障害により、車道部から離れて設けられたものをいう。


なお、同法に基づき、自転車専用道路として指定された道路
(それ自体で独立の路線を有するもの)は、独立専用自歩道として計上する。