お勤めの方、お手元に届きましたか?
モウ提出されてしまった方には山盛りお世話な話をこれから致します。
転職等の経験がある方は特に要チェックです。
其の壱:加入記録の行間に注意せよ!
「行間」とは、一つ前の記録と次の記録の間に連続性があるかどうか。
ここに空白の期間があれば、抜け落ちている(宙に浮いている)年金記録がある可能性が高いです。
資格喪失年月日と次の行の資格取得日が一致すれば無問題。
【例】
資格喪失年月日が平成10年2月1日で資格取得日も平成10年2月1日ならOK。
資格喪失年月日が平成14年7月10日で資格取得日が平成16年8月1日なら
消えた年金記録のある可能性があります。
其の弐:国民年金の加入月数の合計
厚生年金のみの方は結構ですが、国民年金に加入していた方は
⑧欄の国民年金の欄をチェックしてみましょー( ・ω・)ノ
免除期間や学生納付特例期間を除いて、「納付済月数」と「加入月数の合計」が一致するかどうか要チェックです。
納付済月数と加入月数の合計が一致しない場合は、以下のような原因が考えられます。
1、国民年金の資格取得が「昭和36年4月1日」より前になっている。
国民年金制度の発足は昭和35年10月1日ですが、最初の半年間は準備期間となっていて、
実際に保険料の徴収が始まったのは、昭和36年4月1日からです。
加入記録の資格取得がそれより前になっている場合は、その期間は納付済期間より除外されます。
2、加入期間の中に保険料を払っていない「未納期間」が存在する。
学生時代や転職の間、または経済的な事情など、国民年金保険料を払っていない未納期間があると、
その分納付済月数が少なくなります。納付状況を知りたい場合は、
社会保険事務所の相談窓口で過去の加入状況を教えてもらってください。
保険料をきちんと納めてきたはずなのに、納付済月数が考えていたよりも少ない場合は、
必ず社会保険事務所の相談窓口で確認して下さい。
いまなら窓口は親切な対応をしてくれますw
(↑ そんかわし他業務に関することにはケンモホロロだったり 。
⑧の国民年金欄は納付済月数と加入期間の合計が一致するかどーか、がポイントd(゜▽+゜)
其の参:厚生年金保険の加入月数
⑨欄の厚生年金保険の欄の「加入月数」と「加入期間」が一致しない場合があります。
「加入月数」と「加入期間」が一致しない場合は、以下のような原因が考えられます。
1、「加入月数」 < 「加入期間」 の場合
過去に坑内員として働いた期間がある方は、特例として加入期間を5分の6倍から3分の4倍に増やして計算されます。
そのため、加入期間の方が多くなっています。
2、「加入月数」 > 「加入期間」 の場合
60歳以降も厚生年金適用事業所で働いていた場合、加入月数が多くなることがあります。
この場合の「加入期間」は直近の年金額算定時(60歳裁定請求時)の加入期間であり、
「加入月数」はその加入期間の後に働いた期間が加えられています。
⑨の厚生年金保険欄は加入月数と加入期間が一致するかどーか、がポイントd(゜▽+゜)
最終的に注意して頂きたいのが
「もれや間違いがない」に○をするとモウ一生修正が効かないらしいので
よーくジックリ穴が開くほど確認してください。
どーして突然こんな真面目な話をしたかというと
本日ヤットコサ弊社にも「ねんきん特別便」がバラ巻かれてきたからです( ・ω・)ノ
みどりの封筒で届いた方もシゲシゲ眺めた方が よござんすよっ~ヽ(´▽`)/
【ひこにゃんのペットは犬でした】
ネコが犬を連れ歩くって、どーなのッ?!
モウ提出されてしまった方には山盛りお世話な話をこれから致します。
転職等の経験がある方は特に要チェックです。
其の壱:加入記録の行間に注意せよ!
「行間」とは、一つ前の記録と次の記録の間に連続性があるかどうか。
ここに空白の期間があれば、抜け落ちている(宙に浮いている)年金記録がある可能性が高いです。
資格喪失年月日と次の行の資格取得日が一致すれば無問題。
【例】
資格喪失年月日が平成10年2月1日で資格取得日も平成10年2月1日ならOK。
資格喪失年月日が平成14年7月10日で資格取得日が平成16年8月1日なら
消えた年金記録のある可能性があります。
其の弐:国民年金の加入月数の合計
厚生年金のみの方は結構ですが、国民年金に加入していた方は
⑧欄の国民年金の欄をチェックしてみましょー( ・ω・)ノ
免除期間や学生納付特例期間を除いて、「納付済月数」と「加入月数の合計」が一致するかどうか要チェックです。
納付済月数と加入月数の合計が一致しない場合は、以下のような原因が考えられます。
1、国民年金の資格取得が「昭和36年4月1日」より前になっている。
国民年金制度の発足は昭和35年10月1日ですが、最初の半年間は準備期間となっていて、
実際に保険料の徴収が始まったのは、昭和36年4月1日からです。
加入記録の資格取得がそれより前になっている場合は、その期間は納付済期間より除外されます。
2、加入期間の中に保険料を払っていない「未納期間」が存在する。
学生時代や転職の間、または経済的な事情など、国民年金保険料を払っていない未納期間があると、
その分納付済月数が少なくなります。納付状況を知りたい場合は、
社会保険事務所の相談窓口で過去の加入状況を教えてもらってください。
保険料をきちんと納めてきたはずなのに、納付済月数が考えていたよりも少ない場合は、
必ず社会保険事務所の相談窓口で確認して下さい。
いまなら窓口は親切な対応をしてくれますw
(↑ そんかわし他業務に関することにはケンモホロロだったり 。
⑧の国民年金欄は納付済月数と加入期間の合計が一致するかどーか、がポイントd(゜▽+゜)
其の参:厚生年金保険の加入月数
⑨欄の厚生年金保険の欄の「加入月数」と「加入期間」が一致しない場合があります。
「加入月数」と「加入期間」が一致しない場合は、以下のような原因が考えられます。
1、「加入月数」 < 「加入期間」 の場合
過去に坑内員として働いた期間がある方は、特例として加入期間を5分の6倍から3分の4倍に増やして計算されます。
そのため、加入期間の方が多くなっています。
2、「加入月数」 > 「加入期間」 の場合
60歳以降も厚生年金適用事業所で働いていた場合、加入月数が多くなることがあります。
この場合の「加入期間」は直近の年金額算定時(60歳裁定請求時)の加入期間であり、
「加入月数」はその加入期間の後に働いた期間が加えられています。
⑨の厚生年金保険欄は加入月数と加入期間が一致するかどーか、がポイントd(゜▽+゜)
最終的に注意して頂きたいのが
「もれや間違いがない」に○をするとモウ一生修正が効かないらしいので
よーくジックリ穴が開くほど確認してください。
どーして突然こんな真面目な話をしたかというと
本日ヤットコサ弊社にも「ねんきん特別便」がバラ巻かれてきたからです( ・ω・)ノ
みどりの封筒で届いた方もシゲシゲ眺めた方が よござんすよっ~ヽ(´▽`)/
【ひこにゃんのペットは犬でした】
ネコが犬を連れ歩くって、どーなのッ?!