アロマテラピー講師はじめました。 -33ページ目

アロマテラピー講師はじめました。

2014年より始動!! アロマテラピー講師の日誌的備忘録


こんにちは
アロマテラピー講師のchunrayです。
現在アロマ検定直前のおまとめを行っております。
受験される方の参考になれば幸いです。

現在までのおまとめ一覧
精油を科名別で分けてみる
精油を抽出部位別で分けてみる

アロマテラピーに関する法令
現在アロマテラピーそのものを規制する独自の法律はありませんが
アロマテラピーに携わる人が十分に理解しておかなければならない
法律があります。


精油、植物油、アロマテラピー関連グッズに関する法律
☆薬事法

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器と誤解されるような表示や広告、
口頭での説明をして販売・授与してはいけない。

違反例:ラベンダーは不眠症に効果があるといって販売する
違反例:ネロリ精油は保湿効果はあるといって販売・授与する
・自己責任の原則
精油を使って化粧水を作り、自分で使用することは法に触れない。
製造者と使用者が同一人物の「自己責任の原則」という。
※プレゼント・・・友人や知人にプレゼントする場合には「自己責任原則」が
          相手にも該当することを伝えなければいけない。








☆製造物責任法(PL法)
消費者の保護と救済のための法律 製造物の欠陥により被害が生じた場合
その製造業者などに損害賠償責任を生じさせる。








☆消防法
精油は揮発性が高いため 引火する可能性もある。
指定数量を超えて保管するときは
消防法や「危険物の規制に関する政令」による規制を受ける。



トリートメントなどアロマテラピー行為に関する法律






☆医師法
診断・治療のいずれの行為も医師だけができること 病名を告げるようなことや精油を
薬のように使って治療と紛らわしい行為を行ってはならない。







☆あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)
これらの免許がない者があん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの医業類行為を
行ってはいけない。
☆獣医師法
獣医師の領域に触れてしまう診断行為や治療行為はおこなってはいけない。




最後までお読みいただきありがとうございました。

chunray