領収書について整理する | 中国地方の大家の不動産賃貸業日誌

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最近領収書の発行を拒否される事案が発生しましたので、


インボイスとの関連もあるので整理していきたいと思います。


ちなみに領収書がもらえなくても、代わりにこちらが支払ったという証拠を残しておけば大丈夫とのことなので、


領収書絶対主義にならないようにお気をつけください。




さて、


代金を支払った人は領収書を発行する権利があり、受け取った人は領収書の発行義務があります。


不動産取引で買主が領収書の発行を求める方が多いですが、

通常は銀行振込みなので、振込明細があれば十分で、別途領収書は要りません。


ですが、銀行取引においても紙の領収書の発行を希望することが多い印象です。


インボイスのこともあるので、業者さんに売却する際は、課税事業者の方は依頼される可能性が高いです。


しかし領収書には印紙税がかかりますので、数千円〜数万円の印紙を払うことになります。


そこで対策として、



1 契約書に「銀行の振込明細を領収書に代えるものとする」旨を記載する


2 領収書をPDFで交付する



この2つが考えられます。


いずれも事前に了承を得ておく必要があります。


私も最近まで気づかなかったのですが、


領収書をデータ送信で相手に送れば印紙税がかからないので、


今後電子帳簿保存が流行ってくれば、広まってくるのではないかと思っています。




で、諸悪の根源である消費税のインボイス制度がはじまってますが、


先日業者さんから領収書の発行を求められました。


「適格請求書」に登録番号を記載する認識でしたが、領収書に登録番号を記載して発行するパターンもあるようです。



インボイス対応の領収書には、



・取引年月日

・発行者名と登録番号

・取引内容と金額

・税率と税額

・宛名



以上を記載する必要があるそうです。


ですので先日改めて領収書の雛形を作り直しました。




ちなみにこれも最近気づいたのですが、


通例では発行者の氏名・住所・電話番号等を記載しますが、


最低限、氏名(社名)だけ書いてあれば良いそうです。




非課税事業者が発行する請求書・領収書で消費税の税額控除はできません。(簡易課税ではできますが)


不動産購入の際には、居住用の賃貸物件を買っても消費税の税額控除ができなくなりましたので、


売主の課税・非課税はあまり関係ないような気がするのですが、


事業用や短期売却等の例外もあるので、


売主が課税業者の場合は念のため領収書発行してくださいってお願いする方がよいかもしれませんね。


その場合、自分が売主になった場合に銀行の振込明細に代えるという技が使えませんが、


PDFならいけますので、臨機応変にいきましょう。


その辺も含めて税理士さんに相談してから契約した方が良いと思います。


お気をつけてください。


こんな複雑な税制は無くした方が良いと私は思います。





※専門的な内容なので間違えがあったらご指摘ください

※いずれにしても税理士さんには随時相談してください