65歳までの雇用義務については、先日の参議院本会議での可決により、H25.4.1から本格的に施行されることとなりました。
これまでも60歳定年後も継続雇用制度があるけど、何が違うの ![]()
すくなくともその社員の(厚生)年金支給開始年齢になるまでは、能力や意欲、勤務成績にかかわらず、<希望者全員> を継続して雇用しなければならない
というところです。
(※ 生年月日ごとに、(厚生)年金の支給開始年齢が60歳~65歳まで決まっています)
これまでは、定年後は、労使協定で取り決めた「選別基準」に従い、その基準に達していなければ、
いくら本人が継続雇用を希望しても、
「さよなら
」と言えたのですが、
今後は
そんなに簡単に さよならできない
のです。
まして今、労使協定もない、というのなら、来年の4月以降は
業務遂行能力や身体能力にかかわらず <希望者全員を65歳まで>継続雇用しなければなりません。
能力や勤怠基準などを定めていない会社は、早急に見直しを ![]()
H25.4.1時点で、法改正前の、「労使協定による選別基準を設ける継続雇用」の制度を運用しているなら、その労使協定の内容はH37.3.31まで有効となります。
つまり、2段階措置をとることができるのです。
①年金支給年齢までは、希望者全員を雇用
②年金が出る年齢以降については、労使協定の基準にあてはめ、
雇用継続する・しない を選別可
もちろん、みんなが 幾つになっても元気で働ける場がある、というのは理想です。
ただ、人件費という大きな負担を抱える事業主にとっては、
肉体的・頭脳的に個人差が大きいシニア社員に対して
みんなで輪になって
とばかりも
言ってられないのが現実ですね。
<選ばれし者>になるためにも、今から オツムと身体を 鍛えておかないトネ・・・