65歳までの雇用義務については、先日の参議院本会議での可決により、H25.4.1から本格的に施行されることとなりました。


これまでも60歳定年後も継続雇用制度があるけど、何が違うの はてなマーク



すくなくともその社員の(厚生)年金支給開始年齢になるまでは、能力や意欲、勤務成績にかかわらず、<希望者全員> を継続して雇用しなければならない 


というところです。

(※ 生年月日ごとに、(厚生)年金の支給開始年齢が60歳~65歳まで決まっています)



これまでは、定年後は、労使協定で取り決めた「選別基準」に従い、その基準に達していなければ、

いくら本人が継続雇用を希望しても、


「さよならかお」と言えたのですが、


今後は

そんなに簡単に さよならできないガーン のです。



まして今、労使協定もない、というのなら、来年の4月以降は



業務遂行能力や身体能力にかかわらず <希望者全員を65歳まで>継続雇用しなければなりません。



ビックリマーク 能力や勤怠基準などを定めていない会社は、早急に見直しを ビックリマーク

H25.4.1時点で、法改正前の、「労使協定による選別基準を設ける継続雇用」の制度を運用しているなら、その労使協定の内容はH37.3.31まで有効となります。

つまり、2段階措置をとることができるのです。


①年金支給年齢までは、希望者全員を雇用


②年金が出る年齢以降については、労使協定の基準にあてはめ、

雇用継続する・しない を選別可


もちろん、みんなが 幾つになっても元気で働ける場がある、というのは理想です。


ただ、人件費という大きな負担を抱える事業主にとっては、

肉体的・頭脳的に個人差が大きいシニア社員に対して 


みんなで輪になって馬   とばかりも


言ってられないのが現実ですね。


<選ばれし者>になるためにも、今から オツムと身体を 鍛えておかないトネ・・・ 




 


4月は街にあふれる新入社員の真新しいスーツが眩しいですね。

春や秋に定期健康診断を行う会社も多いですが、

<受けさせっぱなし>になっていませんか?


検査数値に異常所見が出ているかどうか、確認をしているでしょうか?

判定に要検査、とか要経過観察 なんてある場合、
保健師さんやお医者さんとの面談などさせていますか?

「最近眠れない」なんて声を放置していませんか?


事業主には「安全配慮義務」というのがあるのです。

これがコワクてバカにできません。


ざっくり言うと…

●社員の身体を危険から保護するような<措置>をしないといけません

●社員が安全に健康に働けるような職場を作らければいけません

というものです。


どうしてこれがコワイかというと、
これを怠っていると「会社に非のある労災」と、なりかねないからです。


血圧、血糖、肝機能、肥満 で労災?
それだけではなく、メンタルヘルス不調もあります。

社員の体調不良を引き起こしている原因が、

実は恒常的な長時間労働にあった とか

社内のパワハラやセクハラが原因で食欲もなくなり激やせしてしまった とか

そこにも目を向けなればならないのです。そこが大事なのです。
 

もうしそうなってしまっても、「労災保険に入ってるから大丈夫!」とも言えません。



会社に非のある労災は、訴えられることを念頭にいれなければなりません。

何百万、何千万の損害賠償命令がでることを想像しなければなりません。


まして、自殺者をだしてしまったら・・・人殺しの会社と言われ、

対外的な信用も社内のモチベーションも一気に消え失せてしまいます 



社員の健康は、会社の健康を映してもいるのです。

せめて1年に1回の定期健康診断のときに<会社点検>も忘れずに!






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ご予約の際、ご相談に必要なものをご連絡いたします