ちょっと前になりますが、新聞だかで自転車にまつわる事故が増えているというのを読んだのですね。
こうしたことが取り上げられなくとも、普段近隣を歩いていたり、
また自分自身も自転車に乗っているときに「危ねえなぁ」と思う瞬間には
結構な頻度で遭遇するのでして、そうした結果の事故というのが増えていても
「まあ、そうだろうねえ」と思ってしまうわけです。
とってもシンプルなことなんですが、ハタと気が付いたのは、
「自転車って左側を走らんといけんのではなかったか…」ということなのですよ。
うろ覚えではなんですから、「自転車 左側」と入れてググってみますと、
トップにヒットしたのが「広報けいしちょう Web版 」というものでしたので、これを開いてみると…
【車道の左側通行が原則です】
自転車は道路交通法上「車両」の一種と位置付けられています。そのため歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則で、車道の左端に沿って通 行しなければなりません。車道の右側通行は法律違反となるばかりではなく、正面衝突を起こすなど大変危険ですので、絶対にやめましょう。
また路側帯を通行する場合も左側を通るようにしましょう。ただし、路側帯であっても、歩行者の通行の妨げになる場合や、歩行者専用路側帯は通行できま せんので注意してください。
…ということで、やっぱり左側通行でした。
そして、ついでに「そうだったけな」と思いましたのは、「自転車は車両の一種」だということですかね。
実にたくさんの人が自転車を利用していることは日常的に見て取れることでありましょうけれど、
その中のどれくらいの人が「自転車は車の仲間だけんね」と考えているでしょうか。
こうした意識(認識?)を持って自転車に乗っている人は少ないのではと推測してしまいます。
でなければ、歩行者の多い歩道でやたらに「ちりんちりん」鳴らしながら突進してくる自転車に
出会うこともないはずですし。
ということで、
警視庁その他では「自転車は車両の一種」で「左側通行が原則」ということの周知を図ろうとして、
先に引用したような広報誌でのPRてなことになるのでしょうけれど、
そもそも自転車による「車道の右側通行は法律違反」といったことを知る機会は、
いったいどういうときでありましょうかね。
車の免許を取得する際に交通法規を勉強するわけですが、
自転車のことまでどれほど記憶に残るのかなと思いますし、
運転免許を持たない人の場合には、
もしかして小学校あたりでやった交通安全教室みたいなものが拠り所なのだとすれば、
免許取得時以上に覚えていようはずもないのではないかと。
こうなってくると、
自転車に乗るにあたって知っておくべき事前知識なのに事前には与えられず(忘れてるも含めてですが)、
目に留まる人にしか留まらないPRをいくらやったところで、意識されるには至らないように思われますね。
では、どうするか?
やっぱり「事前講習」していただくしかないんではないですかねえ。
実施する側も受講する側も面倒ではありますが。
極端かもとは思うものの、受講済証を持ってないと自転車に乗ってはいけないとか。
たかが自転車ではあるのですけれど、昨今の自転車の飛ばし方を見ておりますと、
事故が起きたら擦り傷くらいではすまんだろうなぁと思うにつけ、されど自転車ではなかろうかと。
ただ、あれこれ考え始めると、道路事情もよろしくないようなぁ…てなことにも思い至ったりはしますけれど。