ナミダのクッキングNo.1487 | 鞠子のブログ『ナミダのクッキング』

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今日、ちょっぴり悲しかったこと…

「こじき」をしたら軽犯罪法違反になる・・・なんて、知らなかったなあ。
しかし、なぜ、法律違反になるんだろう。

私は、「軽犯罪法違反」って、即、生命を脅かすほどで深刻ではないが「人に迷惑をかける行為」や「人を不快にさせる行為」をすることだという感覚だった。
だから、こじきがいけない、と言われても、そりゃ、見かけたら「愉快」ではないものの、なんかピンとこない。
もちろん、「こじきを強制する」のは「他人の尊厳を脅かす」ことになると思うけど。

…ということで、ネットを駆使していろいろ調べてみたのだが、納得いく回答は得られなかった。

ただ、この軽犯罪違反で捕まった高松市の男性、こじき行為を「ネット配信」したんだよねえ。
捕まった後「お金をもらいたかった」と容疑を認めているそうだが、
これは本当に「困窮した」からなのか。
だけどパソコンは持ってる。
それとも、ネットカフェみたいなところから配信したのなら、そこに入店するお金は持っていた、ということになる。

これ、「本物の困窮」というより「愉快犯」なのではないか。
だとしたら、この感覚は理解できない。

ところで「こじき」って、もともとは「乞食(こつじき)」という仏教用語なんだよね。
つまり、托鉢、でしょ。
そういえば、最近は見ないけど、我が家のあたりって、僧が托鉢に結構、来てた。
申し訳ないけど、私はこの意味が理解できないので、お金を出したことはない。
正直、玄関先でお経のようなもの、唱えられると、かえって呪いをかけられているようないやな気分になった。

で、こちらは軽犯罪法違反ではないのか。

…結局、「こじきをすると軽犯罪法違反」にまつわる疑問のあれこれは、私の中ではなんにも解決していない。