孤独死の定義は
平成24年の内閣府の「高齢者の健康に関する意識調査」によると、
“誰にも看取られることなく亡くなったあとに発見される死”
と定義されています。
似た言葉で「孤立死」というものがあります。
孤立死は“社会から孤立した結果、
死後長期間放置されるような状態で発見された死”と明記されています。(平成20年3月「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議」の報告書)
亡くなった時には独りであったとしても、
家族や友人や近所付き合いがあった人なら「孤独死」で、
(え~、それ、孤独死なんだ・心の声)
社会、世間と交流がない状態で亡くなった人なら「孤立死」
ということ。
「孤独死」という言葉
何回か書いておりますが嫌いなんですよね。
”かわいそうに一人で天に召されちゃった人”
みたいなイメージに取られがち。
私みたいに「一人が好きな人」は
その言葉でくくられたくないんじゃないかな。
さて、そんな私が一人で天に召されたら…
亡くなった方を発見した際に
事件性の有無の確認があるので
救急と警察に連絡をします。
明らかに天に召されている場合は警察だけ。
検視、検案、現場検証があります。
現場には警察関係者以外入れない、
映画と違って実際は
葬儀関係の人間が警察が入っている現場にいて
遺体に触れたり
搬送の手伝いをすることはありません。
*↑某県では警察の手伝い、あったらしいんですが
ご遺体に傷をつけたりしたらいけないので。
ご身内の方が病院以外で亡くなられた場合で
かかりつけのお医者様がいらっしゃらない場合は
必ず警察に電話をしてください。
検視が必要となります。
検死を行った場合は、
医師が発行する死亡診断書ではなく、
警察署から「死体検案書」が発行されます。
検視:犯罪の疑いがあるか判断する刑事手続で検察官、検視官が行う
検案:監察医、法医学者などの医師が死因や死亡時刻を医学的に判定
検死:検視と検案、解剖の3つを包括した言葉
検視は拒否はできませんが
解剖は承諾解剖・病理解剖か(拒否はできる)、
司法解剖・行政解剖か(遺族の許可なしでもできる)
によっても対応が違います。
ただ、デリケートな事なので
どちらも丁寧にご遺族にお話があると思います。
ご家族に連絡がつかない、引き取り拒否、
身元が分からない場合などは
一定期間保管の上、公費で行政が火葬
となることが多いと思います。
ご遺骨もしばらくは保管しますが
その後合同碑などに納骨されることが多いです。
(これも行政によって違うかなと)
長くなったので
そのあと、私たち納棺師にご依頼をいただいた場合は
また明日に続きます。
本日もお疲れさまでした。