こんにちは。

チョイス法律事務所のヒョンユン弁護士です。

 

今回のテーマは

『食い逃げ!病院にやられた?! 前納した手術費を返してもらえるのか。』です。

 

 

 

 

韓国では歯科病院、形成外科などの医療機関が突然廃業し、手術費などの返還など法的責任に巻き込まれる場合があります。

 

いわゆる「事務長病院」として、複数の医師が一緒に医療機関を開設してから廃業直前まで手術予約を受けながら、共同院長は他の医療機関の奉職医(給料をもらう医師)として勤務しながら、患者に後続治療を提供しないだけでなく、すでに支給された手術費を返還していないことが問題になる事件がありました。

 

これに対して、患者は以前に医療機関を開設していた医師を訪ね、手術費の返還を要求しましたが、担当医は自分はすでに他の医療機関に従事しているため、手術費返還の責任はないと答えました。

 

 しかし、法的に、医療機関を共同で開設(同業)した者たちは法律上「組合」を構成し、韓国の民法は組合債務(治療債務)が不可分債務の場合、債権者(患者)は債務者(代表院長)各自に債務全体の履行を請求できるものと規定しています(治療債務は典型的な不可分債務です)。

 

したがって、患者たちは上記民法規定に基づき、各共同開設者(代表院長)すべてに約定した治療全体を提供することを請求し、これを履行しない場合は、各共同開設者1人または全体を相手に手術費相当の金額に対する損害賠償請求をすることができます。

 

 

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