こんにちは。

チョイス法律事務所のヒョンユン弁護士です。

 

今回のテーマは

『居住』です。

 

 

外国人の住居の形は大きく住宅の購入と賃貸に区分される。

 

1. 住宅の購入 : 住宅の購入は不動産仲介業者または弁護士の助けを借りなければならず、次の事項に関する知識がなければならない。

 

⓵買受人及び売渡人の人的事項

⓶契約締結日、中途金支給日、残金支給日

⓷取引対象不動産(不動産を取得することができる権利に関する契約の場合にはその権利の対象である不動産)の所在地·地番·地目及び面積

⓸取引対象不動産の種類(不動産を取得することができる権利に関する契約の場合にはその権利の種類)

⓹実際の取引価格

⓺取引対象住宅の取得に必要な資金の調達計画

⓻取引対象の住宅に買受人本人が入居するか否か、入居予定の時期

⓼契約の条件や期限がある場合には、その条件または期限

⓽開業公認仲介士の人的事項、開設登録した仲介事務所の商号・電話番号及び所在地(開業公認仲介士が取引契約書を作成・交付した場合のみ該当)ただし、取引当事者の一方が国家、地方自治体、大統領令で定める者の場合には国家などが申告をします(規制"不動産取引申告などに関する法律"第3条第1項第1号但書)。

⓾弁護士の人的事項、商号、電話番号及び所在地

 

2. 住宅の賃貸:韓国の賃貸は大きく貸切りと家賃に区分される。

 

貸切りは一定の金額の貸切り保証金を提供し、建築物を賃借する間、月々の賃料を支払わず、契約期間が満了すると貸切り保証金が返される。

貸切り金は家賃の保証金に比べて高額な場合が多い。

家賃は一定の金額の賃借保証金を提供し、建築物を賃借する間、月々の賃料を支払う。

当該、契約のために不動産仲介業者または弁護士の助力を受けなければならない。

 

 

韓国の法律に関して、お困りの際には
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どうぞ、お気軽にご相談ください

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