こんにちは。

チョイス法律事務所のヒョンユン弁護士です。

 

今回のテーマは

『移住外国人保険および社会保障制度 ⓷緊急福祉支援』です。

 

 

ア。定義 : 家庭内暴力などで一時的な生計困難の時、生計費等支援

 

 

イ。資格要件 :

 

- 大韓民国国民と婚姻している人

- 大韓民国国民である配偶者と離婚したり、その配偶者が死亡した者として大韓民国国籍を 持つ親や子供の面倒を見ている人

- 『難民法』第2条第2号によって難民と認定された人

- 本人の帰責事由なしに火災、犯罪、天災地変で被害を受けた人

- その他に保健福祉部長官が緊急な支援が必要だと認める次の人:   

   本人の帰責事由なしに災難などで被害を受けた人

- 『難民法』第2条第3号による人道的な滞在者

 

 

ウ。需給要件 :

 

- 主所得者の死亡、家出、行方不明、拘禁施設の収容などで所得を喪失した場合

- 重い病気または負傷した場合

- 世帯構成員から放任または遺棄されたり虐待を受けた場合

- 家庭内暴力または性暴力を受けた場合

- 火災等により居住する住宅又は建物で生活することが困難な場合

- 保健福祉部令により自治体の条例で定めた事由が発生した場合など

 

 

エ。手続き : 住民センターに電話をしたり、局番なしに129

 

 

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