ヒョンユン弁護士です。
今回は韓国での相続の承認及び放棄について調べましょう。
まず、相続人は承認または放棄をする前に相続財産を調査することができます("民法"第1019条第2項)
被相続人名義の預金・借入・保証・証券口座・保険契約・クレジットカード関連の債務があるかどうかは、金融監督院・消費者保護センターまたは金融業権協会で「相続人などに対する金融取引照会」を通じて把握することができます。
その他に被相続人名義の不動産がどれほどかなどの確認は被相続人の住所地の[市・郡・区役所]で行うことができます。
相続人が相続財産を調査した後、相続により受け継ぐ財産と債務を比較し、相続の承認・放棄などを決めていきます。
"相続の単純承認"は相続の効果を拒否しないという意思表示です。
相続人が相続の単純承認をした時には、制限が無く被相続人の権利義務を承継します("民法"第1025条)。
"相続の限定承認"は相続人が相続することとなる財産の範囲内で、被相続人の債務と遺贈を返済することを条件に相続を承認する意思表示のことです。
相続人が相続の限定承認をしたときは、相続債務が財産を超過する場合でも相続人本人の財産であり、それを返済する義務が発生しません。
"相続の放棄"は相続によって被相続人に属していた財産上の権利・義務の一切の効果を拒否する行為です。
相続人が相続の放棄をすると、最初から相続人がなかったことになります。
*注意点*
相続の限定承認をすると、相続財産の範囲内で相続債務又は遺贈を返済すればいいのですが、限定承認した場合でも単純承認をした相続人と同様に相続税を負担します。
しかし、限定承認者が相続財産の範囲内で相続債務又は遺贈を返済すれば、返済できなかった債務があった場合でも、その清算手続き終了時点で限定承認者は相続債務についてそれ以上の責任を負う必要がなくなります。
一方、相続を放棄すれば、相続財産は次の順位の相続人に移ることになります。
したがって自分が相続を放棄したとしても、被相続人の債務がすべて消滅することはなく、後順位の相続人になる自分の子供に引き継がれることに注意しなければなりません。
つまり、相続を放棄する時には後順位相続者まで相続の放棄をすることが必要です。
韓国での相続の承認または放棄に関してのご相談は
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