ヒョンユン弁護士です。 

今回は韓での相の承認及び放棄について調べましょう。

 

まず、相人は承認または放棄をする前に相財産を調査することができます("民法"10192)

 

被相人名義の預金・借入・保証・証券口座・保契約・クレジットカ連の債務があるかどうかは、金融監督院消費者保護センタまたは金融業人などにする金融取引照を通じて把握することができます。 

その他に被相人名義の不動産がどれほどかなどの確認は被相人の住所地の[・区役所]で行うことができます。

 

人が相財産を調査した後、相により受けぐ財産と債務を比較し、相の承認放棄などを決めていきます。

 

"相純承認"は相果を拒否しないという意思表示です。

人が相純承認をした時には、制限が無く被相人の利義務を承します("民法"1025)

 

"相の限定承認"は相人が相することとなる財産の範囲内で、被相人の債務と遺贈を返することを件に相を承認する意思表示のことです。

人が相の限定承認をしたときは、相債務が財産を超過する場合でも相人本人の財産であり、それを返する義務が発生しません。

 

"相の放棄"は相によって被相人にしていた財産上の義務の一切の果を拒否する行です。

人が相の放棄をすると、最初から相人がなかったことになります。

 

*注意点*

の限定承認をすると、相財産の範囲内で相債務又は遺贈を返すればいいのですが、限定承認した場合でも純承認をした相人と同に相続税を負担します。

しかし、限定承認者が相財産の範囲内で相債務又は遺贈を返すれば、返できなかった債務があった場合でも、その算手続き終了時点で限定承認者は相債務についてそれ以上の責任を負う必要がなくなります。

 

一方、相を放棄すれば、財産は次の順位の相人に移ることになります。

したがって自分が相を放棄したとしても、被相人の債務がすべて消滅することはなく、後順位の相人になる自分の子供に引き継がれることに注意しなければなりません。

つまり、相を放棄する時には後順位相者まで相の放棄をすることが必要です。 

 

韓国での相の承認または放棄にしてのご相談は

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