考察材料と備忘録 -250ページ目

本来の流れ vs 「事件性はない」虚偽の事実報告

《2006年4月9日22時00分頃、都内の閑静な住宅街でひとつの「事件」が起こった。

10日の午前4時00分頃、被害者の父親が110番通報

4月10日時点で()署だけではなく捜査一課も認知していた、ということになる。

その後、4月11日に検察庁から「立件票」と「鑑定処分許可状」が交付され、被害者の「司法解剖」が行われている。結果は極めて他殺の可能性が疑われる「不詳の死」であり、これは「事件性がある」ということを意味する。

この「変死事案」は、どう考えても「自殺」と断定できるようなものではなかった。

署の宿直員は「現場」を見て事件性があると考えたにもかかわらず、被害者の父親や捜査一課に対しては、「事件性はない」と虚偽の事実を報告していたのではないか

「事件」にすることを面倒だと考えたのではないか

通称「木原事件」と呼ばれるこの“怪死事件”を巡り、1人の元刑事が週刊文春に実名告発をした。


「はっきり言うが、これは殺人事件だよ」

110番通報は必ず警視庁の通信指令本部に送られる。この場合は重要事案である「変死事案」として入電した。その後、通信指令本部が行うのは、大塚署の宿直に指令を出し、捜査一課の宿直にも同報を入れることだ。


 ――ここまでは「変死事案」の対処ルールに則った流れだ。都内で発生した「変死事案」については、それが病死であっても自殺であっても通信指令本部から同報として必ず捜査一課の宿直に報告されるのである。


 変死事案の指令を受けた大塚署の刑事課の宿直員は、その後、事件発生現場に臨場する。大塚署の署員によって「事件性の有無」「状況」「捜査一課への臨場要請」などを捜査一課に対し、連絡しなければならないことになっている

それからの流れは次の通りだ。


 大塚署宿直員は臨場を終えた後、事案の詳細を書類にまとめ、「死体観察」の詳細を捜査一課に宛ててファックスで送る。さらに、事案について「事件性あり・なし」といった判断を行い、捜査一課と鑑識課(検視官含む)による臨場の必要性の有無を判断して報告しなければならない

大塚署の宿直員は「現場」を見て事件性があると考えたにもかかわらず、(被害者の)親や捜査一課に対しては、「事件性はない」と虚偽の事実を報告していたのではないか――こうしたことが、そこからは窺える

その後4月11日に検察庁から「立件票」と「鑑定処分許可状」が交付され、(被害者)の「司法解剖」が行われている。結果は極めて他殺の可能性が疑われる「不詳の死」であり、これは「事件性がある」ということを意味する

通常、司法解剖前に署の捜査員が事件性の有無、他殺・自殺の判断をすることはあり得ない。それでも大塚署の捜査員が「事件性なし」との報告を行ったのは、(中略)これを「事件」にすることを面倒だと考えたからなのではないか、と俺は推察している。


実際、後にこの事件を掘り起こした女性刑事も、

「これは本当に、よく自殺で処理しましたよね」

と、言っていた。

「これは面倒くさかったんだよ、当時の奴らは」

「ああ、そうですねえ。私もそう思います」

「普通、一課に連絡するだろ?」

「私もそう思います」


4月9日夜事件発生

10日早朝通報(署〜捜査一課)

11日検察庁から「立件票」と「鑑定処分許可状」

が交付され、被害者の「司法解剖」




やはり、14時10分◯亡→15時4分ジ◯判定はあり得ない。捜査員が自宅に入ったのも報道後(=夜)だった。短くても5時間はかかるという話もあるのに、警察発表の前に報道(印象操作)が先走ったのは明らか。

その報道も「ジ◯と見られる」であり、その後の情報で既成事実化をはかり、そうだと思い込ませただけ。

ふどいやりかたなのに、訂正(要求)も抗議もせず四十九日に「◯因はジ◯でした」とは…












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