罪の色々
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
関連項目
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E7%8A%AF
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA
任意的共犯には共同正犯、教唆犯、幇助犯の3種がある。
- 共同正犯
- 複数の者が共同して犯罪を実行した場合、共犯者の全員が正犯として、別の共犯者の行為やその結果についても責任を負う(一部実行全部責任)こととなる。詳しくは共同正犯の項目を参照。
- 教唆犯
- 人をそそのかして「犯罪」を実行させた者をいい、正犯と同じ刑が科される(b:刑法第61条1項)。この教唆犯を教唆した場合を間接教唆と呼び、第61条2項により処罰される。さらにこの間接教唆者に教唆する場合を再間接教唆と呼び、これ以降の間接教唆を連鎖教唆と呼ぶ。連鎖教唆については刑法61条1項のような規定がないことからこれを処罰しうるか争いがあるが、判例は処罰を肯定する。
- 幇助犯
- 「正犯」を幇助した者をいう。幇助とは、正犯でない者が正犯の実行を容易にすることをいい、犯罪に使うもの(凶器など)を用意するといった物理的方法はもちろんのこと、正犯者を勇気づけるといった精神的方法でも幇助にあたるとされる。詳しくは幇助の項目を参照。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E7%8A%AF
正犯(せいはん)とは、みずから各犯罪の基本的構成要件に該当する行為を行う者をいう。共犯の対概念である。
正犯には、単独正犯と共同正犯がある。また、単独正犯には行為者がみずから手を下す直接正犯と他の人間を利用して犯罪を実行する間接正犯があり、共同正犯には実行共同正犯と共謀共同正犯がある。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%8A%AF
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA
https://www.moj.go.jp/keiji1/kenji_m02