税金、未納、差し押さえ | 考察材料と備忘録

税金、未納、差し押さえ

住民税は期限までに納付いただくことが大原則です。納付いただけない場合は、督促状を発布し、督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに徴収金が完納されない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならないと地方税法に定められています



https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/141.html

●納税義務者自らが、区から送付された納税通知書(納付書)によって年4回(6月、8月、10月、翌年1月の各月)で住民税(特別区民税・都民税)を納める方法を「普通徴収」といいます。


勤務先が特別徴収義務者となって、毎月支払われる給与から住民税を天引きし、年12回(6月から翌年5月)で納める方法を「特別徴収」といいます。


https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/168.html

退職時まで給与から天引きされていた税額は、前年の所得に対する住民税です。

1月から退職までの給与所得については、翌年度に課税されます


https://www.city.minato.tokyo.jp/tainouseiri/kuse/kocho/faq/zekin/045.html

住民税(特別区民税・都民税)を滞納した人に対して、できるだけ早い時期に住民税を納付するように、催告書等を送付することで納税を促しています。納付がない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえることになります。


そして、差し押さえた後も住民税を納付しない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、差し押さえた財産(土地・建物、自動車、その他物品)の公売等を行い、区税に充てることになります。





以下↓は、港区ではありませんが


財産調査と滞納処分について


滞納している方については,督促状や催告書などで納税をお願いしております。しかし,それでも納付されない場合には,法律に基づく滞納処分を行っております。勤務先への給与照会など財産調査をし,財産(給与,預貯金,不動産など)があった場合には差押処分を行うことがあります



市税の徴収担当職員(徴税吏員)には、滞納している方の財産調査をする権限が法律に基づいて与えられています。もしも、滞納となった場合には、勤務先への給与照会などの財産調査を行い、財産があった場合は、その財産を差し押さえ、税金に充当します







市が市税の滞納者の財産を差し押さえる場合、滞納者の同意は必要ありません


市税を滞納されると、地方税法に基づき督促状を発送します。


法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。


したがって、差押えは滞納者の承諾の有無にかかわらず行われます


https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000008826.html

◇納期限を過ぎても納付がない場合

 地方税法の規定により納期限後20日以内に督促状を送付します。


〈督促・催告〉

 督促状を送付しても納付がない場合、催告書の送付や電話や訪問による催告を行う場合があります。


〈財産調査〉

 督促状を送付しても納付がない場合、滞納者の財産調査を行ないます


〈差し押さえ〉

 財産調査で判明した財産を差し押さえます


◇差押事例

給与等の差し押さえ

 勤務先へ給与等照会後、給与等への差し押さえを実施し、給与等から一定額を税金に充てます

預貯金の差し押さえ

 金融機関等へ預貯金照会後、差し押さえを実施し、税金に充てます

・不動産の差し押さえ

 法務局へ照会後、土地や建物の差し押さえのために、法務局へ差し押さえ登記の嘱託をします。

 その登記後に、抵当権者(金融機関や住宅支援機構等)等に、差し押さえを実施したことを通知します。




春馬さんの場合、

勤務先が特別徴収義務者となって、

税金は、給与天引きだったのが、


やっぱり退所扱いになっていたのか?


勤務先が天引き→納税(つまり特別徴収)対応ではなくなっていたのですよね。


個人で納めることになっていたけど、期日までに払わず、督促状送付後も未納だったから、財産調査で(やはり給与等や不動産の差し押さえはできず(=退所扱い?不動産は持っていない?))預貯金を差し押さえられ、税金に充てられた、と。


納付書が届いた年の前の年には退所扱いだったのかな?


追記:

https://saimukyusai-suzuki.com/column/saimu32.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw28W2BhC7ARIsAPerrcJ39HQaRdkI7R_XNySYLkavShe08_ZDf-ltWuDgBYA4jgnzCCwx1y8aAjQgEALw_wcB


差し押さえは、裁判所の強制執行の手段の1つです。


住宅ローンや借金の滞納や、税金の滞納が原因で、財産が差し押さえになります。


事前に「督促状」や「催告状」が来た時点で対応していれば財産が差し押さえられることはありません。


(中略)


優先して差し押さえられるのは、給与や預金などの現金です。


(中略)


口座内の預金が没収されてしまいます。