サチコさん(加筆あり) | 考察材料と備忘録

サチコさん(加筆あり)

先日の記事『組織(のひとつ)』で引用した星野陽平氏の文章内にこの方の名前が出ていたのでウィキを見てみたら




《1987年(昭和62年)には、第一プロダクションから違約金2億円で独立、個人事務所の幸子プロモーションを設立する》

《2012年(平成24年)4月、小林は長年のビジネスパートナーであった幸子プロモーションの女性社長と専務を解雇した。この件で新曲『絆坂』は発売が無期限延期となった


とあった。


"違約金2億円で独立"

→違約金のために馬車馬働き(期間)はあった、

のだろうか? 春馬さんの、2018年以降の仕事ぶり(休みなし)は違約金支払いのためだったのか?


また、"長年のビジネスパートナー解雇"に関しては、

解雇された側は業界重鎮に相談を持ちかけ、重鎮はそちらについたそうで(後述引用部、"仲裁"の体だけど)

だから、サチコさんはバッシングされ…

そこまでは知ってましたが

《新曲発売が無期限延期》は知りませんでした。

公開が危ぶまれた春馬さんの映画に、重鎮の介入・同様の背景はなかったのでしょうか?


なんてったって

普通の(我々の)世界の常識良識正義とは違う世界ですから…


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以下引用


《◆タレントに事務所「奴隷」化を強いる音事協の「統一契約書」とは?


さて、安室とライジングプロが交わしている音事協の統一契約書とはいかなるものなのだろうか。

かなり古い話になるが、芸能ジャーナリストの竹中労が1968年に敢行した『タレント帝国』の中でこれを明かしている。芸能界の仕組みは、当時も今もまったく変わらない。契約内容もほぼ同じだと考えられる。以下、重要だと思われる部分を抜粋する。

第一条 乙(タレント)は甲(プロダクション)の専属芸術家として本契約期間中、甲の指示に従い、音楽演奏会、映画、演劇、ラジオ、テレビ、レコード等、その他一切の芸能に起案する出演業務をなすものとし、甲の承諾を得ずしてこれをなすことができない

第三条 甲は甲乙共通の利益を目的とする広告宣伝のため乙の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴等を自由に使用することが出来る(pudding注: 事務所はタレントの芸名〜経歴等を"自由に"使用することができる…だから、春馬さんの幼少期や家族や家庭環境が複雑だの何だの捏造できたわけだ。しかも、共通の利益どころか、片方には著しい不利益不名誉、もう片方には著しい利益で。契約時芸名を退所後使えないというのも、事務所縛りもかもだけど、音事協統一契約書縛りの体なんだ、たぶん)

第四条 本契約期間中に於て乙のなした一切の出演に関する権利は総て甲が保有するものとする。

これらの条項によれば、タレントは一切の出演業務について、専属契約を結んだプロダクションから指示を受けなければならず、自分の意志でこれを行なうことはできず、肖像権などもプロダクションに帰属するものとされる。タレントは、まさに事務所の「奴隷」なのである

さらに、重要なのは次の条項だ。

第十条 本契約書に基づいて甲乙両者間に係争が生じた場合は、日本音楽事業者協会がその調停に当るものとし、甲乙両者は協調の精神を以て話合いに応ずべきことを誓約する。

「奴隷契約」に疑問をもってタレントが独立しようとして、事務所との間に紛争が生じると、音事協が調停役として出てくることが契約に書かれているのである。

だが、音事協は裁判所ではない。プロダクションの利益を代表する団体であって、タレント側に立った判断をしてくれるわけではない

実際、過去にはタレントの独立トラブルで音事協が介入したケースがあった。

1986年に歌手の小林幸子が所属する第一プロダクションが独立しようとしたとき、第一プロは音事協仲裁を申し入れた。その結果、小林は第一プロに2億円を払うことで独立を許してもらうということになった。だが、そのような手切れ金を支払う法的な義務はない。業界から干されたくなければ、カネを積め、ということなのだ。(pudding注: その、法的義務のない出切れ金支払いを要求するのが8そのものであり、それがある(それができない)ために独立を諦める人もいるだろうし、支払ってもその後の活動邪魔されたりもっと大事なものを奪われたり汚されたりする人もいるのだろう。お金以外の、面子とか、追随者絶ちとかが理由で)

そして、今、その音事協が安室の「奴隷契約」発言を問題視し始めたという。安室が「奴隷契約」と批判したのは、音事協の統一契約書であり、「奴隷契約」を所属タレントに強いている音事協の体質に対する批判に繋がる。それは芸能界全体を敵に回すことを意味する。(星野陽平)》