遺産相続の種類について
遺産相続の種類にはプラス財産とマイナス財産の2種類が上げられます。
プラス財産→土地、建物、現金、預貯金、有価証券、貸付金、売掛金貴金属、宝石、クルマ、家具、美術品。特殊なもので言えば、特許権、著作権などがあります。
マイナス財産→借入金、買掛金、預かり敷金、預かり保証金、未払いの税金、などが上げられます。
※死亡保険、退職金は相続財産ではないそうです。目に見えない遺産の財産もあるそうです。
遺産の分割には、遺言書の有無によって異なります。
遺言書が確認できる場合、内容に従って相続人等が財産を取得。遺言から漏れた財産や遺言を利用しない場合には、遺産分割協議が必要になるそうです。
遺留分が侵されていて不服がある場合には、遺留分の減殺請求を行えます。
ただし、遺言の内容から一年以内と決まっています。
※遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産
遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議で遺産の取得者、後継者を決めます。
遺産相続人の取得者が決まったら遺産分割協議書を作成し署名と押印。
遺言書、遺産分割協議書で名義を変更し相続が終了となるそうです。
遺産相続の手続きは、専門家である弁護士に相談しトラブルなく行いたいもの。
最近では、遺産相続に関する無料相談を受け入れてくれている弁護士事務所もあるそうです。
今後は遺産相続破棄、期限などをご紹介したいと思います。