ユニオンとの団体交渉で、A社長は、総合職だけに社宅を貸与しているのは「総合職は転勤があるから」という説明をしてきた。
これまでこのブログで何度も記載をし、裁判でも主張しているがこの会社の実態は転勤をしていない総合職が多数存在する。
裁判では、本来本社所属で本社勤務(=転勤)をしなければならない「営業本部長」が会社側は異動を求めていないとし、西日本営業所に在籍したままで社宅が適用されている。
会社が主張している「転勤があるから」の理由は全く実態に適合していない。
そもそも、規程を改訂せず説明がなく、賃貸者であった総合職が急に社宅扱いになったことに疑問がある。
組合員Aさんは当時いた取締役に「何で転勤もしていないのに総合職だけ社宅が認められるのですか?」と聞いたことがあった。
当時、取締役のひとりは「それはおかしいね」と言っていた。
AGCグリーンテック社はわずか全従業員26人前後の小さい会社であり、一般職女性の賃貸者は組合員Aさんを含めてたった2名であった。
しかし、A社長は2名の一般職員女性に社宅制度を適用させるより、総合職男性にのみ社宅制度を適用させるということを重視したかった。としか考えられないのである。