こんにちは!
今回は、障害者手帳というのがあるのは聞いたことがあるけど、詳しくは知らない
そのような方に向けて書いてみます
障害者手帳とは、何らかの障害のある方に対し、交付される手帳です。
障害の有無や種類、程度などを証明する証明書となり、様々な控除やサービスを受けることができます。
一方で、障害者手帳を持たずに生活を送るという方法もあります。
自治体に申請することによって交付されるもので、障害があるからと言って、必ず手帳を持たなければならない、というわけではありません。
手帳の有無にかかわらず、障害のある方への支援に関しては、「障害者総合支援法」によって定められています。
【障害者手帳の種類】
障害者手帳には3種類あります。
・身体障害者手帳
・精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
・療育手帳
順番に見ていきます!
【身体障害者手帳】
対象
視覚、聴覚、手足や臓器など、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方
※原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減される可能性がある場合、有効期限が定められています、
その際は、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を受けて、更新手続きをします。
障害の種類別に1級から7級の等級があり、1級に近いほど障害の程度が重く、7級に近いほど障害の程度が軽くなります。
申請に必要なもの
・法律上の「指定医」に認定されている医師の診断書
・交付申請書
・証明写真
申請する場所
お近くの福祉事務所又は市役所
受けられるサービス
1.医療費、補装具、リフォーム費用の助成
2.所得税・住民税・自動車税などの軽減
3.さまざまな公共料金の割引サービス
美術館や博物館、動物園など、公共施設の入場料割引
4.障害者雇用での就職・転職活動ができる
【精神障害者保健福祉手帳】
対象
統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害などの精神疾患に当てはまると認められた方
障害の程度によって1級から3級までの等級があり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。
精神障害を理由に障害年金を受けている方は、それを証明する書類(年金証書や振込通知書)があれば申請が可能です。
2年ごとに手帳の更新申請が必要です。
申請に必要なもの
1.精神障害者保健福祉手帳申請書
2.手帳申請用の診断書
又は
精神障がいに基づく年金を現に受給していることの証明書類(年金証書及び直近の年金振込通知書)並びに印鑑
3.写真
4.マイナンバーが確認できる書類
5.身元確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など身分がわかるもの)
申請する場所
お近くの福祉事務所又は市役所
受けられるサービス
市の文化・体育施設等の利用料の減免
税の控除
市営交通等の交通費の助成など
【療育手帳】
対象
知的障害があると認められた方
※療育手帳は自治体ごとに運用される制度で、名称や制度の内容が自治体によって異なります。
障害の程度に応じて定められた基準にもとづいて、重度(A)とそれ以外(B)に判定されます。
B1やB2など細分化している自治体もあります。
申請方法や等級などの仕組みが、自治体によって異なります。
以下、札幌市の場合についてみていきます。
札幌市では、知的障がいの程度によって、3つの区分があります。
「A」・・・・最重度、重度、中度+身障1~3級。
「B」・・・・中度IQが概ね36以上50以下の人
「B-」・・・軽度IQが概ね51以上70(ないし75)以下の人。
申請する場所
18歳未満の方は、児童相談所で判定を行います。
18歳以上の方は、区役所保健福祉課に申請し、札幌市障がい者更生相談所で判定を受けます。
申請に必要なもの
交付申請書
顔写真
受けられるサービス
所得税や住民税などの控除
医療費などに関する費用の助成
公共料金や公共交通機関の利用料の割引
レジャー施設の入場料の割引
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障害者手帳があることで、様々な控除やサービスが受けられるのですね
☆ちなみに、障害者手帳と障害年金は別の制度で、判定方法も異なります。
手帳があるからと言って、必ずしも年金が受け取れるというわけではありませんし、手帳を持たなくても、障害年金を申請することができますよ。
くりえいとは、障害者手帳がなくても利用可能です
利用をご検討の場合は、まずはご相談くださいね
それでは、次は、障害年金についてみていきたいと思います!