このブログの前々回の記事にコメントがついたのですが、困ったことに独自の主張を展開するために書き込んだようです。

☞ Twitter上のおぞましい誹謗中傷に審判くだる

最初は「原告が被告に賠償金を支払う義務は生じない」というもので、筆者の裁判経験を書いた内容への指摘でした。普通の民事裁判ならその通りなのですが、自分が被告であり原告にもなるなどややこしくなるため反訴裁判だったことを省略していたのです。そこで、誤解を解くため私が反訴裁判であることを省略していたことを明かしました。あまり書きたくはなかったのですが、経験した裁判のあらましまで書いたまでです。

 

これで理解できるだろうと思ったら「繰り返しますが、原告が敗訴したからといって賠償金の支払い義務は生じません」だとしつこく食い下がる…。しかし、その根拠は示されていません。ネットリテラシーが足りず、どこかのデマサイトを見て信じちゃった情弱クンか荒らし目的の荒氏なんでしょうか?当ブログにコメントを書き込むためだけに取得したメンバーIDを消して去っていきました。

さて本題…(前置きが長い)

 

「賠償金の支払い義務は生じない」は本当か?

コメ主とのやりとりで書きましたが、民事裁判で賠償請求が認められ金銭を受け取る方が債権者、金銭を支払えとされた方が債務者という立場になります。支払いが実行されるまでは債務者が賠償すべき金額を借金として背負い、債権者は賠償金を取り立てる権利が生じ、金銭の貸借関係が成立するのです。いわば借金状態ですので、金銭が支払われるまでは遅延損害金(金利)が付きます。

大金

そもそも、営業上の売掛金や工事代金未払い金などの借金を払えと訴える民事裁判は珍しくないのです。いずれも金銭を払えということを求める裁判ですから「金銭の支払い義務は生じない」なら裁判そのものの意味が無くなります。

 

敗訴した債務者が支払わなければ強制執行で法的に取り立てる権利があります。ただし、後述のように30万円の取り立てに35万円かかるといったように金額的なメリットがないと強制執行しない場合があります。また、裁判の勝訴によって満足したり社会的な信頼回復が目的の判決も取り立てないことがあります。敗訴しても取り立てがなかったというのは勝訴した者の「お目こぼし」なのです。いままでは賠償金を支払わなくても罰則がなかっただけで「支払い義務がない」というのは真っ赤なデマなのです。

 

筆者のケースでは根拠のない言いがかりで裁判を起こされたための反訴であり、勝訴しただけでは満足できませんでした。金銭的には赤字になることを承知していましたが、二度と変なマネをしないようしっかりと処罰するつもりの強制執行で財産を差し押さえました。相手はマンションを経営する小金持ち爺なので金銭的な打撃にならず、3ラウンド目を挑んできたのには閉口しましたけども(笑)

 

債務から逃げ回る「踏み倒し」の横行が社会問題に

前述のように、裁判の判決で命じられた金銭の支払いは義務です。離婚裁判や調停での養育費の支払いも同様に義務なのです。債務者がこれらを支払わない場合は、民事上の債務不履行ということになります。そこで、支払いたくても支払う財産が無い場合を除き、強制執行という手段で債務者の預金などの財産を差押えることができます。

 

問題はこの強制執行を行う手続きには大変な手間と費用がかかることでした。債権者が何十万もの費用をかけた強制執行で取り立てても金銭的なメリットがないと債権を放棄するケースが多々ありました。ただし、債権を放棄するケースがあるといって債務者に「支払い義務がない」ということではありません。

 

裁判の判決で支払えとされた賠償金や養育費を支払わず、払える資産があるのに踏み倒す不届きな輩がかなりいました。中には踏み倒しを自慢するような輩が居たりします。

☞ ひろゆき氏の方法はもう終わり? 賠償金「踏み倒し」撲滅へ、法制度見直し議論

(命令に従わない場合は)1日5万円払えっていう判決が出たりするんですよ。面倒臭いから放っておくと、1日5万円がすげー増えるんですよ。それが何件もあるから、累積で30億くらいいったと思うんですけど、ただ10年たつと時効だからゼロになるんですよ。

10年以内に債務履行を求める裁判を起こされると時効が止まるはずです。海外逃亡で借金取り立てから逃げられるか知りませんが、もう日本には帰れないのでしょうね。こんな輩が最近ヤフーニュースなどで頻繁に登場し、偉そうなコメントを吐いたりしています。偉そうに言う前に借金払えよ!と思いますが、負債を踏み倒す卑劣漢を登場させるメディアのモラルはどうなっているのでしょうか?こういう無責任な連中が「負債を踏み倒して構わない」という誤ったメッセージを発信しているのではないでしょうかね。

養育費未払いイメージ(フリー素材)

改正民事執行法で「踏み倒し」に刑事罰が

強制執行は大変な手続きのため、養育費の「踏み倒し」で生活が追い込まれた世帯では深刻なことになります。無責任極まる「踏み倒し」野郎の横行と強制執行の手続きの問題点が社会問題化し、2020年4月1日に民事執行法が改正されています。

☞ 逃げ得は許さない 養育費未払いに刑事罰

この改正によって、養育費の支払いを避ける、または不当に減額させようと「財産開示手続」に応じなかったり、嘘の回答をしたりした場合には刑事罰が課されるようになりました

現金と手錠

これまで養育費を支払わなくても特に罰則がなかったことが「踏み倒し」の要因になっていましたが、強制執行の手続きがやりやすくなり、支払う財産が無いかのように偽装する卑怯な行為には刑事罰が課せられる罰則が付くようになりました。これでも「支払い義務はない」と言えるのでしょうか?

 

この改正民事執行法は養育費だけでなく賠償金なども含む強制執行手続きに広く適用されるようです。負債を踏み倒せば前科者になる可能性もあります。名誉毀損で敗訴した「はすみとしこ」や元東京大学大学院特任准教授の大澤昇平らは追い詰められますね。といっても数十万払うだけですが、自尊心だけは高いネトウヨ、ピ〜ンチ!

 

筆者は法律の専門家ではないので、詳しいことは専門家にご相談願います。