今週の民商ブログ | 知多中央民主商工会

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  インボイスの相談は民商へ④

 

 

 

 インボイスがはじまり、取引企業から値引き扱いになるため(インボイス発行の手間がかかるため)振込手数料を今後は負担してほしいと言われる会員さんが何名かいらっしゃいました。しかし、少額な値引き等に関しては「少額な返還インボイスの交付義務免除」があります、ぜひ活用しましょう。

 

 

 本来はインボイス発行事業者が返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。

(新消法57の4③、新消令70の9③二)

 

 

 ですので、振込手数料など少額なものに関してはインボイスの発行の必要はありません。振込手数料を今後はどちらが負担するのかよく話し合いましょう。

 

 

※インボイス制度開始日である令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用され、適用期限や適用対象者について特段の制限はありません。

 

 

 

 

 

 

 民商では「ガソリン税凍結、消費税減税、インボイス制度廃止を求める請願」署名をしています。是非、署名活動にご協力ください。署名用紙の印刷は全商連ホームページにあります。